教育訓練給付制度
小田原ドライビングスクールでは、厚生労働大臣指定講座受講による教育訓練給付制度が利用できます。
教育訓練給付制度とは
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
給付額
受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※ 10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
給付を受けることができる方
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方(離職の翌日以降、受講開始までが1年以内であること)
※ 支給要件期間が3年以上(初回は1年以上)ある等の条件を満たしていることが必要です。
※ 公務員の方は対象外になります。詳しくはハローワークまで
※ 教育訓練の受講修了後に、ハローワークへ支給申請が必要です。
対象となる講座
小田原ドライビングスクールで対象となる教習(講座)は以下となります。
※下記表内の給付対象額、給付予定額は最短時限数の料金となっております。教習内容により金額が異なりますのでご注意ください。
※AT限定は除く
手続きのながれ
お問い合わせ先
教育訓練給付金の支給申請について
最寄りの ハローワーク(公共職業安定所)
その他
教育訓練給付金支給要件照会票はこちら
教育訓練給付金支給申請書はこちら
公開日:
最終更新日:2019/09/29