普通MT免許取得をご希望のお客様へ 2025年4月より施行される「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」を受け、2025年4月以降にご入校されるお客様より「普通MT免許」の取得方法と料金を変更させて頂きます。 普通MT免許取得方法 2025年4月1日より、以下のように普通MT免許の所得方法が変更となります。 2025年3月以前 普通MT車を使用し(一部AT車使用)、教習、検定を行う方法のみ。 2025年4月以降 当校では、以下の2つの方法より、選択することが出来ます。 ① 以前同様普通MT車を使用する方法② 普通AT免許の教習を行い、卒業検定合格後、AT限定解除を行う方法免許取得方法により、教習料金が変わります。上記教習時限数は原付もしくは免なしの方の最短時限数となっております。詳しくは、普通自動車の教習案内をご覧ください。 3月の普通免許お得情報! 前の記事 県納入手数料の改正と支払い方法変更のお知らせ 次の記事